第1章 総則
(名称)
第1条この法人は、特定非営利活動法人パブリック・アウトリーチという。英語の名称をPublic Outreach NPO という。略称をポンポ(PONPO)という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区根津一丁目1番11号千代田ビル302号室に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は社会のより多くの人々に対して、膨大な科学技術情報を社会が真に理解される形でわかりやすく伝達し、双方向のコミュニケーションにより科学技術を身近で等身大なものとして感じてもらうこと、すなわち科学技術情報の「アウトリーチ」に関する事業を行い、人々の科学技術への主体的な参加を促し、社会と科学技術のより良い関係を構築し、社会調和型科学技術の確立に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 科学技術の振興を図る活動
(2) 環境の保全を図る活動
(3) 情報化社会の発展を図る活動
(4) 社会教育の推進を図る活動
(5) 国際協力の活動
(6) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(7) 子どもの健全育成を図る活動
(8) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
① 科学技術振興及び市民と科学技術研究者の相互交流に関する調査・研究事業
②科学技術振興並びに市民と科学技術研究者の相互交流に関するコンサルティングおよび提言事業
③ 市民と科学技術研究者の相互交流を促進し、科学技術情報をわかりやすく提供することにより、生活の質を向上させ、安全で安心できる社会生活を営むための社会教育の推進事業
④ 市民と科学技術研究者の相互交流を促進し、科学技術情報をわかりやすく提供することによって、自然環境を保全しながら、人間生活の質を向上させる科学技術に関する調査・研究事業
⑤ 市民と科学技術研究者の相互交流を促進し、また、インターネット・書籍・会報などを通じてわかりやすく科学技術情報を提供する、科学技術情報の普及・啓発事業
⑥ 科学技術情報を広く提供するための情報技術、可視化技術などに関する調査・研究事業
⑦ 情報を広く提供するための情報技術、可視化技術などを用いて学術、文化の情報を提供し、普及・啓発する事業
⑧ 情報を広く提供するための情報技術、可視化技術により、国境を越えて、科学技術情報をわかりやすく提供し、地球環境保全のための国際協力を補助、推進するための事業
⑨科学技術情報をわかりやすく発信・提供するためのメディア・トレーニングの実践事業
⑩前各号に掲げる活動に関するセミナー・シンポジウム等の開催事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法という」)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 准会員 この法人の目的に賛同して入会した個人であり、准会員費を納入する学生。大学院修士課程または博士前期課程以下の学生は正会員もしくは准会員を任意に選択することができる。該当範囲をこえて進学または卒業した准会員は自動的に正会員になるものとする。
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(4) 名誉会員 この法人に対して功労のあった者または学識経験者・著名人で理事会において名誉会員として推薦された個人
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は前2項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、又は失踪宣言を受けたとき
(3) 会員である団体が消滅したとき
(4) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(5) 除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき
(2) この法人の名誉をき損し、又は目的に反する行為や秩序を乱す行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 役員及び職員等
(役員の種類、定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上15人以内
(2)監事 1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を代表理事、1人を副代表理事とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(役員の任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときには、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(役員の報酬)
第19条 役員にはその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(事務局及び職員)
第20条 この法人に、事務局を置く。
2 事務局には事務局長その他の職員を置くことができる。
3 事務局長その他の職員は、代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事が別に定める。
(顧問)
第21条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は本法人に功労のあった者のうちから理事会の推薦により、代表理事が委嘱する。
3 顧問はこの法人の運営について、代表理事の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べる
ことができる。
4 顧問の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第5章 総会
(総会の種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第23条 総会は正会員をもって構成する。
2 賛助会員、名誉会員は総会に出席し、意見を述べることが出来る。ただし議決権は有さないものとする。
(総会の権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び解散した場合の残余財産の処分
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 会員の除名
(7) 役員の選任または解任
(8) 入会金および会費の額
(9) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条についても同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(10)事務局の組織及び運営
(11)その他、運営に関する重要事項
(総会の開催)
第25条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(総会の招集)
第26条 総会は、第25条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は第25条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、もしくは電子メールにより、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第27条 総会の議長は、その総会において出席した個人正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は第28条、第29条第2項、第31条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した個人正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。
3 議事録は事務局が保管し、正会員はいつでもこれを閲覧することができる。
第6章 理事会
(理事会の構成)
第32条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第35条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第34条第2号及び3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールにより、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第36条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第37条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第38条 理事会における議決事項は第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電子メールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第38条第2項及び第40条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 議決について特別な利害関係を有する理事は、その議事について議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計等
(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときには、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の2分の1以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併及び破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て代表理事がこれを定める。
附 則
(略)
1. 趣旨
産業革命以来、人類は 科学技術の発展による恩恵を享受してきましたが、近年、情報・医療・食品・地球・地震・エネルギーなどのさまざまな分野で科学技術は急速に発展、複雑化しており、それぞれの技術に対する安全性評価や社会制度・法制のみならず、そもそも国民の科学技術に関する認識が十分に追いついているとはいえません。また、科学技術の発展による恩恵を享受する一方で、地球温暖化に象徴されるような、人類の持続的発展を妨げかねない重大な事象も引き起こしつつあります。
このような状況の中、人類が持続的に発展していくためは、さまざまな科学技術について国民が十分に認識し、専門家と国民が一緒になって、多くの人間が知恵を出し合いながら適「技術」適所をデザインしていくことが必要だと考えます。
平成18年に策定された文部科学省第3期科学技術基本計画の理念にも、
(抜粋)
4. 社会・国民に支持される科学技術
・科学技術がおよぼす倫理的・法的・社会的課題への責任ある取組
・科学技術に関する説明責任と情報発信の強化
・科学技術に関する国民意識の醸成
・国民の科学技術への主体的な参加の促進
と示されており、専門家と国民が一体となって、科学技術を選択して進めていくために、専門家が果たすべき義務として、科学技術情報の社会へのわかりやすい伝達が必要とされることが述べられています。
私共は、膨大な科学技術情報を社会が真に理解される形でわかりやすく伝達し、双方向のコミュニケーションにより多くの人々に科学技術を身近で等身大なものとして感じてもらうこと、すなわち「アウトリーチ」することにより、人々の科学技術への主体的な参加を促し、社会と科学技術がより良い関係を築いていくことを目的として、活動したいと考えています。この活動が科学技術者側にとっても、多くの人々にとっても利益になることは自明であると考えます。単に科学技術の知識や情報を伝達するだけではなく、専門家と人々とのコミュニケーションをコーディネートすることにより、人々が科学技術を身近で等身大のものとして認識し、もって社会調和型科学技術のあり方を探ることができるポテンシャルを持つ社会を目指して、科学技術振興・環境保全・情報化社会の健全な発展、次世代教育や社会教育の推進、国際協力の推進、学術・文化等の推進等々に資する活動を行います。
上記の活動を行うにあたり、一義的には中立的な立場であることをはっきりさせること、社会的な責任を担うことを明示させること、これまで各自がボランティアとして行ってきた活動をさらに充実させることなどの必要があるため、私共の活動母体に特定非営利活動法人という法人格を必要とするものであります。
2. 申請に至るまでの経過
私共は、東京大学大学院の教員が主体となって法人格の取得を目指しております。これまでの3年間、東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻と原子力安全基盤機構との共催で「科学技術と社会安全の関係を考える市民講座」を運営して参りました。また東京大学地震研究所でもアウトリーチ推進室を立ちあげて、地震研究所の教員が行う外部への講師派遣や映画「日本沈没」に関するQ&Aなど多くの地道なアウトリーチ活動を続けて参りました。
しかし、大学での活動は、学生教育ならびに研究に特化しているため、限界があります。社会に対する自らの責任を自覚し、中立的な立場による科学技術とその成果・影響に対する評価、社会教育活動や、海外の研究者等との連携をはかり、地球規模でのよりよい社会構築のきっかけを作るべく、私共の活動の母体を特定非営利法人として申請するに至ったものであります。
平成20年5月15日
特定非営利活動法人パブリック・アウトリーチ